第9章 清算
第1節 総則
第1款 清算の開始
・  株式会社は、次に掲げる場合には清算をしなければなりません(475条)。
①解散した場合(合併に伴って解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した 場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く)
②設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
③株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
・  旧商法においては、通常清算においても裁判所が関与していましたが、会社法においては原則として裁判所の監督はなくなりました。
・  清算をする株式会社(清算株式会社という)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされます(476条)。従って、剰余金の配当・株式交換・株式移転・資本金額や準備金額の変更・自己株式の取得(無償での取得は可能)などはできません。
第2款 清算株式会社の機関
第1目 株主総会以外の機関の設置
・  清算株式会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければなりません(477条1項)。定款の定めによって、清算人会・監査役又は監査役会を置くことができますが(477条2項)、監査役会を置く旨の定めがある清算株式会社は清算人会を置く必要があります(477条3項)。
 なお、清算人会設置会社においては、清算人は3人以上必要です。
・  清算開始原因に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければなりません(477条4項)。なお、この場合において、委員会設置会社であった清算株式会社にあっては、監査委員が監査役となります(477条5項)。
第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任
・  清算株式会社の清算人は、①定款で定める者か②株主総会の決議によって選任された者がなり、③、①②の者がいないときは取締役(委員会設置会社にあっては監査委員以外の取締役)がなります(478条1項)。それでも、清算人となる者がいないときには利害関係人の申し立てにより、裁判所が清算人を選任します(478条2項)。
・  取締役の選任の際に、株主総会の定足数を3分の1未満にすることはできませんでしたが、清算人選任の場合には定足数を3分の1未満にすることができます。
・  公開会社においては取締役の資格を、定款で株主に限定することはできませんでした(逆に非公開会社ならば可能)が、清算人に関しては会社の種類を問わず、定款で清算人の資格を株主に限定することができます。
・  ただし、解散を命ずる裁判によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任することになります(478条3項)。
 また、①設立無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、 ②株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任することになります(478条4項)。
・  清算人にも取締役と同様の資格制限があります。
・  監査役は、清算人との兼任が禁止されます。また子会社の清算人にもなれません。
・  清算人(裁判所が選任したものを除く)は、いつでも、株主総会の普通決議によって解任することができます(479条1項)。
 重要な事由があるときは、裁判所は一定の株主の申し立てにより、清算人を解任することができます(479条2項)。少数株主権ですので、「一定」の要件については株式編の第1節にある少数株主権の図を確認してください。
・  清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任します(480条1項)。



①監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
②監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
・  旧商法においては、清算株式会社の監査役の任期は4年でしたが、会社法においては任期の定めはなくなりました。
第3目 清算人の職務等
・  清算人の職務は、①現務の結了 ②債権の取立て及び債務の弁済 ③残余財産の分配です(481条)。
・  清算人も取締役と同じように、清算株式会社の業務を執行しますが、清算人会設置会社においては代表清算人等が業務を執行します(482条1項、489条7項)。
・  清算株式会社を代表するのは原則として各清算人です。清算人が2人以上いる場合も同様です(483条1項前段2項)。
 ただし、代表清算人等代表者を定めた場合には、その者が清算株式会社を代表します(483条1項後段)。
 代表清算人の選定方法ですが、清算人会非設置会社においては、定款、定款の規定に基づく清算人の互選、株主総会の決議のいずれかによって選定されます(483条3項)。一方、清算人会設置会社においては、清算人会で清算人の中から選定します(489条3項)。
第4目 清算人会
・  清算人会の権限は、①清算人会設置会社の業務執行の決定 ②清算人の職務の執行の監督 ③代表清算人の選定及び解職 です(489条2項)。取締役会の職務権限と同様です。
第3款 財産目録等
・  清算人は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、清算の開始原因に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければなりません(492条1項)。なお、清算人会設置会社においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければなりません(492条2項)。
・  清算人は、財産目録等を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければなりません(492条3項)。
・  旧商法では、財産目録等を裁判所に提出していましたが不要になりました。

第4款 債務の弁済等
・  清算株式会社は、清算の開始原因に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、2ヵ月を下回ることはできません(499条1項)。この公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記する必要があります(499条2項)。
・  旧商法では、解散公告は2ヶ月以内に少なくとも3回しなければならず、また決算公告の義務もありましたが、会社法では解散公告は1回でよく、決算公告義務もなくなりました。
・  清算株式会社は、債権申出期間内は、債務の弁済をすることができません。この場合でも、清算株式会社は、債務不履行責任は負わなければなりません(500条1項)。
 但し例外的に、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができます(500条2項前段)。
第5款 残余財産の分配
・  清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができません。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合はできます(502条)。
・  会社法において、残余財産の分配は金銭に限らず現物による分配も可能となっています(504条)。また、これに対する株主の金銭分配請求権も認められています。

第6款 清算事務の終了等
・  清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成する必要があります(507条1項)。なお、清算人会設置会社の場合は、決算報告は、清算人会の承認を受けなければなりません(507条2項)。
 清算人は、決算報告を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければなりません(507条3項)。

第7款 帳簿資料の保存
・  清算人は帳簿資料を清算結了の登記から10年間保存しなければなりません(508条1項)。

第8款 適用除外等
・  清算株式会社は、①有償の自己株式の取得 ②剰余金の配当 ができません(509条1項)。
第2節 特別清算
第1款 特別清算の開始 
・  特別清算は、次の事由があるときに、債権者、清算人、監査役、株主の申し立てによって裁判所が命ずることによって開始します(510条、511条1項)。
①清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること
②債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう)の疑いがあること
※清算人は、清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、この申し立てをする義務があります(511条2項)。
※「申し立て」によって開始されます。以前は「職権」による開始もありましたが、その取り扱いは廃止されています。
・  特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができます(513条前段)。旧商法では、このような取り下げの規定はありませんでしたが、会社法によって規定されるようになりました。
・  特別清算は破産と似ています。確かに、双方とも目的は清算する事ですが、大きな違いは債権者平等主義が貫かれるか否かです。破産は、法定の手続に則って債権額に比例して配当を受けますが、特別清算においては債権者の多数決によって定められる「協定」に則って弁済が行われるので、必ずしも債権額に応じる必要がありません。そのほかに、破産は破産管財人が選任され手続を遂行しますが、特別清算の場合には原則として従前の清算人が清算事務を遂行するという違いもあります。なお、特別清算は清算中の株式会社のみ利用できる手続です。


第2款 裁判所による監督及び調査
・  特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は裁判所の監督に属します(519条1項)。
第3款 清算人
・  特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負います(523条)。もしも清算人が適切な清算事務を行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申し立て又は職権により清算人を解任できます(524条1項)。
・  清算人は必要があるときは、その職務を行わせるため清算人代理を選任できますが裁判所の許可が必要です(525条)。

第4款 監督委員
・  裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第535条1項の許可(第6款で説明します)に代わる同意をする権限を付与することができます(527条1項)。法人も、監督委員となることができます(527条2項)。

第5款 調査委員
・  裁判所は、特別清算開始後において、清算株式会社の財産の状況を考慮して必要があると認めるときは、清算人、監査役、債権の申出をした債権者など一定の者からの申し立てにより又は職権で、一定の事項について、調査委員による調査を命ずることができます(522条1項)。一定の事項とは、特別清算に至った事情とか財産状況とか、特別清算に必要な事項です。
 裁判所は、調査命令をする場合には、調査の結果を報告すべき期間(タイムリミット)を定めなければなりません(533条)。
第6款 清算株式会社の行為の制限等
・  特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければなりません。ただし、監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければなりません(535条1項)。
①財産の処分
②借財
③訴えの提起
④和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条1項に規定する仲裁合意をいう。)
⑤権利の放棄
⑥その他裁判所の指定する行為
※これを無視してした行為は無効ですが善意の第三者には対抗できません。
・  上記①から⑤に掲げる行為については、次に掲げる場合には、裁判所の許可が不要です(535条2項)。
①最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関すること
②その他、裁判所が許可を要しないものとしたものに関するとき
・  特別清算会社が、事業の全部の譲渡や重要な事業の一部の譲渡とするときにも裁判所の許可が必要です(536条1項)。


第7款 清算の監督上必要な処分等
・  裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができます(540条)。役員等の財産に対する保全処分もできます(542条)。
第8款 債権者集会
・  債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができます(546条1項)。
・  債権者集会の招集は原則として清算株式会社が招集しますが(546条2項)、10分の1以上に当たる協定債権者の招集請求もあります(547条)。
・  債権者集会は裁判所が指揮します(552条1項)。
・  その他、この款では株主総会のように、代理人による議決権行使や書面投票などの規定があります。


第9款 協定
・  清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができます(563条)。
・  債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければなりません(567条1項)。
①出席した議決権者の過半数の同意
②議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意
・  協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければなりません(568条)。協定は認可の決定の確定によりその効力を生じます(570条)。
・  この協定によって、債権額に応じない分配ができます。一部の債権者の債権額が突出している場合などには、他の債権者にも相当の分配ができ、適切な配当を可能にします。

第10款 特別清算の終了
・  裁判所は、特別清算開始後、一定の場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をします(573条)。
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