第1款 清算の開始
・ 株式会社は、次に掲げる場合には清算をしなければなりません(475条)。
①解散した場合(合併に伴って解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した 場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く)
②設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
③株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
・ 旧商法においては、通常清算においても裁判所が関与していましたが、会社法においては原則として裁判所の監督はなくなりました。
・ 清算をする株式会社(清算株式会社という)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされます(476条)。従って、剰余金の配当・株式交換・株式移転・資本金額や準備金額の変更・自己株式の取得(無償での取得は可能)などはできません。