Aは、クーリングオフという制度を耳にしたことはありますが、その内容を知りませんでした。その内容を知ったのは契約書面に記載があったからです。特定商取引法は、契約書面にクーリングオフに関する事項を記載することを要求しています。もしも事業者が書面を交付しなかったり、書面の記載に不備があったりしたときは、罰金刑が用意されているので、事業者は契約書面を交付するし記載事項についても不備はないのが通常です。
裁判例の中に、書面の交付がなかった場合について契約から2年後にクーリングオフを認めたものがあります。
本来は、書面の交付を受けてから8日以内(例外あり)にクーリングオフをしなければなりませんが、書面の交付がないとクーリングオフの起算日がまだ来ていないことになります。書面の記載事項の一部が欠けていたり、ウソの事が書かれていたりしたときも同様に考えて良いでしょう。